蓮舫の問題はそんな単純じゃないのですよ。

蓮舫の問題はそんな単純じゃないのですよ。人には事情ってもんがあるのです。 国同士にも事情ってもんがあるのです。 蓮舫を庇うわけじゃないし、別に好きじゃないけど、これを読んでも100%蓮舫が悪いと思うほど人種差別的な発想は持ち合わせておりませんので「今回は」民進党へ助け舟出しときます。 「民進党蓮舫代表の二重国籍問題から見える日本の矛盾「蓮舫氏はバリバリの嘘つきなのだろうか?」」 http://www.huffingtonpost.jp/kei-fukuyama/renho_b_13891164.html 記事抜粋~~~ ■ 日本国籍を選択しても台湾国籍を離脱できない?! 通常、外国人が日本国籍の取得を行う場合は、帰化手続きを行う。帰化の条件には、継続した在留資格で5年以上日本に住んでいることや、年齢が20歳以上で本国の法律によっても成人の年齢に達していること(ただし家族全員での帰化の場合には20歳未満であっても手続きが可能)などの様々な条件が必要になる。そんな条件の1つとして謳われているのが、「母国の国籍の放棄」だ。 蓮舫氏が17歳で日本国籍が取得できたのは、家族と一緒に申請という要件を満たしていたからだろうが、もし、帰化手続きにより国籍を取得しているとすれば、条件を満たすため、台湾籍が放棄されていることを手続きの際に法務局の職員が確認しているはずだ。 ただ、蓮舫氏の場合は、母親が日本人なので、日本国籍取得の届け出のみで取得ができた可能性も高く、当人もそう話している。 しかし、ただでさえ国籍関連の手続きは書類も多く、複雑だ。家族で申請したとすれば、手続きは自分で行ったわけでなく、どのように取得したかなど当時17歳の蓮舫氏が詳しく理解できてなかったとしても致し方ない。 ここで大切なのは、もし、台湾籍を放棄していなかったとしても、そもそも日本は台湾を国として認めず、中国籍としているので、中国の国籍法が適用されるはずであれば「中国国外に在住していて、自己の意思で外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」はずなので、二重国籍にならないのである。蓮舫氏が台湾籍の離脱がわざわざ必要という認識がなかったとしても何も不思議ではない。 通常、二重国籍を解消するには、下記の二つの方法があるとされる。 ①戸籍法106条の「その国の法に基づき、国籍を離脱する手続きをとり、これを証明する書面を市区町村役場または大使館・領事館に外国国籍喪失届をする」という方法 ②戸籍法104条の「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を市町村役場または大使館・領事館に提出すること」で日本国籍の選択が完了するという方法。 しかし、今回、蓮舫氏が、①を行ったところ、冒頭でも述べたように「一般論として、日本政府は台湾を正式な政府として認めていないので、台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」となったのである。そもそも、日本政府が正式に認めていない「国籍」なのに、どうして「二重国籍」と言えるのだろうか。 ①の方法が取れなかった蓮舫氏は、仕方なく②の日本国籍選択の宣言により「日本国籍を選んだ」としたものの、その場合、外国国籍の離脱したことにはならず、国籍法16条による「外国国籍の離脱の努力をすること」とされ、①に戻ることになる。つまり、言うなれば、無限ループの状態に陥るのだ。